解雇予告手当を請求し、実際に受け取るに至ったまでの話

こないだ日記に書いたように、2ヶ月ほどsyamuさんのもみじさん。

二度あることは三度あると言わんばかり、また普通の職の失い方ではなかったが、しかし三度目の正直、今回は泣き寝入せず労基のおかげで労働者の権利を行使して勝ち取れたものがある。

それが「解雇予告手当」と「会社都合」。今回はそれについて書いてみたい。自分のように、突然辞めさせられた人の参考にでもなれば幸いです。

もみじさんは何故syamu化したのか

試用期間が半年終わり、いよいよ正社員!かと思っていた5月の末。帰り際に突然紙切れの通知書を渡されました。そこには明日以降来なくて良いと書かれており・・・事実上の解雇通知

解雇する理由を聞いたものの自分には到底納得出来ない内容でした。一度問題が無いと確認を取ったことで、しかも求人票と照らし合わせれば尚のこと問題が無いはずの理由。ですが経営者の性格を知っていたので雇用継続は不可能と判断。退職することになりました。

だがそれで終わる私ではない!

しかし、そもそもこんな紙切れ一枚を渡すだけで出来るほど、退職というのは軽いものなのだろうか?という単純な疑問が浮かんだ私。

ちょいとネットで調べてみた所、雇用する側は解雇する30日前に告知か、30日分の解雇予告手当を支払わなければならないと労働基準法に定められています。

とある。つまり今回の自分の場合は、告知もしていなければ手当も払っていないことになるわけで、丸っきり労基違反。自分はこの解雇予告手当を受け取れる、というより事業所は支払う義務があります。

しかし当然ながら、突然の解雇に正当性があるかないかは調査されるわけでして。自分の場合、採用時に契約書が未作成故、退職日に渡された通知の紙切れ、求人票や面接時のメモ等の不確かなものが証拠として提示できる限界でしたが、とりあえず請求自体はいつでも出来るので、まずは配達証明で請求書を元職場に対して送りました(これは配達証明ではなく、内容証明という相手が受取拒否してもその中身を相手に知らせることが出来る配達方法の方が後々裁判までするなら有利だそうです)

で、元職場に請求してみたら・・・

なんと、受取拒否で帰って来た!向こうとしては厄介ごとが起きると判断したのでしょうか。というわけで自分に出来ることが消え、再び労基で相談、動いてもらうことに。窓口で用紙に必要事項を記入して提出。その内容と証拠品を元に、元職場に直接聴取を行ってくれるわけです。

すると数日で電話が掛かってきまして、今回の件は予告の無い不当な解雇に相当すると判断されました。自分にとっては大勝利の結果。何故なら解雇と証明されたことにより、自己都合として提出されていた離職票も会社都合になるからです。今回は月数の関係もあり、自己都合ならそもそも失業手当自体が貰えないので二重に損になり兼ねなかったのだ。

最終的に

結果、僕は解雇予告手当としてほぼ1ヶ月分の金銭を受け取り、更に会社都合の離職となったことで来週から失業手当も受け取れる。労基に足を運んでいなければ、この解雇予告手当と失業手当がどちらも貰えないまま再就職を目指すことになっていました。

解雇予告手当は会社側からの解雇にしか請求出来ません(つまり自分から退職届を出して辞める場合は請求出来ない)が、30日分の手当は決して少なくはない金額。更に自分のように、自己都合にされた離職理由を会社都合に変えられる好機でもあるので、人によっては非常に大きな額を不意にすることになります。

辞めた会社との間で更に面倒事は・・・と思う人もいるでしょうが、お金は本当に本当に大事なもの。労基で担当してくださる人や自分の提示できる証拠などにも結果は大きく左右されるでしょうが、申請してみるに越したことはないでしょう。

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